(ファロ·デ·ビーゴ)の製品に影響を与える二つの新しいEUラベリング規定は、12月13日に適用を開始MAR。
最初は魚や水産養殖を宣言する方法は、パッケージでの販売のための釣り製品は商品名とその科学的な名前であり、この目的のために、各加盟国がそれぞれの中に受け入れられ、商業名称のリストを作成し、公表するものと規定している
スペインの場合は、雑誌Conxemar現在のリストは、(例えば、英国では400と比較して)以上の1200種を含むに反映される。
新しいCMOは、共通漁業政策のコントロール(CFP)のための規則に沿って、トレーサビリティと漁業と養殖業の製品に関する消費者情報のための具体的な基準を確立します。
最終製品に含まれる成分;製品が以前に規則2011分の404に含まれる例外に加えて、新しいCMOに、解凍されたか否かを、さらに2つの追加凍結用食品は、技術的に必要な製造工程の段階である。
消費者情報
その一部については、また12月に施行される規則(EU)2011分の1169は、多くの新機能を提供しています。追加された水の指標を。魚の断片から作られた。距離売りがそれらのいくつかだけである。
また、栄養情報は義務となり、宣言する必要があります:エネルギー、脂肪、飽和し、炭水化物、糖、タンパク質、塩を(適用」は、天然に存在するナトリウムによる塩含有率」を示す可能性がある場合)。同様に、自主的に通知するための法的枠組み。
また責任がチェーンに沿って新たに追加されました。食品情報を担当するオペレータは、その名前や会社名、製品と欧州連合(EU)で確立されていない下の1でなければならない、食品の輸入が市場に販売されているEU。
その一部については、マーケティング担当者は、法律で不適合食品の販売を置かないし、誤解を招くまたはが消費者保護を低減した場合にラベルの情報は変更されません。
調節は、読みやすさ、容器の大きさに応じて最小フォントサイズを決定することを保証し、色、文字や線、太さ、フォントやコントラストの間の距離として、将来的に必要とされ得るオープン他の問題が残る。
また、注目すべきは、あなたは彼らが食べ物のことに言及するとき、原点の起源/場所の国を示すために持っていると、これはその主要成分のそれと同じではない可能性がある。または食品の50%以上を構成し、未処理食品、単一の成分または成分の場合には。
凍結とアイシング
もう一つの重要な要件は、製品が複数回凍結されている漁業を凍結未処理の製品の最初の凍結の日付です。
最後に、新しい規制はアイシング食品で、正味重量はガラスの重量は含まないものとすると規定している。それは、私たちが今ネット固形量を意味するものであり、正味重量の下で述べ通過します。
SOURCE: Aqua.cl